○遠軽町役場の位置を定める条例

平成17年10月1日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、遠軽町役場の位置を次のように定める。

遠軽町1条通北3丁目1番地1

この条例は、公布の日から施行する。

遠軽町役場の位置を定める条例

平成17年10月1日 条例第1号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成17年10月1日 条例第1号