
確定申告の期間
平成31年2月18日(月曜日)から3月15日(金曜日)まで
午前8時45分から正午まで
午後1時から5時30分まで
※土日は申告を受け付けません。
確定申告会場
- 遠軽町役場3階大会議室
(体の不自由な方は、1階税務課窓口でも申告できます) - 生田原総合支所1階地域住民課窓口
- 丸瀬布総合支所1階会議室
- 白滝国際交流センター研修室4
※手引きやパンフレット等は各会場内に備え付けてあります。
年金所得者に係る住民税申告
公的年金等の収入金額が400万以下で、公的年金に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の方は、年金所得者に係る確定申告不要制度により所得税の確定申告は必要ありませんが、次の方は住民税の申告が必要です。
- 公的年金等に係る雑所得のみがある方で「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除以外の各種控除の適用を受ける方
(例:国民健康保険税・国民年金保険料等の社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除など)
- 「公的年金等の源泉徴収票」の記載内容に相違のある方
(控除対象配偶者がいるのに記載が無い場合など)
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得がある方
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上記1・2に該当する方は、住民税の申告が無いと、町・道民税の各種控除の適用を受けることができませんのでご注意ください。 |
社会保障・税番号(マイナンバー)制度の導入について
確定申告書には、社会保障・税番号制度の導入によって12桁のマイナンバー(個人番号)の記載が必要になりました。
そのため、申告の際に申告者ご本人や控除対象配偶者、扶養親族、事業専従者などのマイナンバーの記載が必要です。
また、申告者ご本人は申告の際に本人確認書類の提示、または写しの添付が必要となります。

国民健康保険及び後期高齢者医療保険加入者の申告
国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入している方は、たとえ前年中に収入が無くても、必ず所得の申告をしなければなりません。(給与所得のみで、年末調整が済んでいる方、所得税の確定申告書を提出している方は申告の必要がありません)
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低所得世帯には国民健康保険税や後期高齢者医療保険料を軽減する制度がありますが、申告していないと、この制度が適用されない場合があります。 |
⇒介護保険の要介護認定を受けている方へ