- ■本人または同一世帯員の請求
- 窓口で交付できます。
※同じ住所でも別世帯の場合は、代理人による請求の扱いとなり窓口で直接交付することはできません。
【必要なもの】
- ■代理人による請求
- 代理人による請求の場合は、委任者本人の住所に郵送します。
【必要なもの】
●法定代理人の場合
- 代理人の本人確認書類
- 戸籍謄本(本籍が遠軽町にない方)または成年・未成年後見登記事項証明書
- 返信用封筒(切手貼付済、委任者の住所・氏名を記入したもの)
●任意代理人の場合
- 代理人の本人確認書類
- 委任状
- 返信用封筒(切手貼付済、委任者の住所・氏名を記入したもの)
- ■ 注意事項
- マイナンバーおよび住民票コードについては厳格な利用制限がなされているため交付申請書に使用目的の記載が必要です。事前にご確認のうえ窓口にお越しください。
- 通常住民票の写しは、マイナンバーおよび住民票コードは記載されないため、必要な場合は交付申請書の該当欄にチェックをしてください。
- 死亡者のマイナンバーおよび住民票コード記載の住民票除票を請求できるのは死亡時の同一世帯員のみとなります。
死亡者が一人世帯だった場合でも、別世帯の方は請求できません。